資格確認書はいつ届く?マイナンバーカード未作成でも安心の完全ガイド

画像引用:厚生労働省、https://www.mhlw.go.jp

健康保険証の新規発行が2024年12月2日に終了し、マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」への移行が進んでいます。しかし「マイナンバーカードをまだ作っていない」「資格確認書が届かない」という不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、資格確認書の発送スケジュール、届かない場合の対処法、マイナンバーカードを作らない選択肢についてまで、あらゆる角度から徹底解説します。

目次

資格確認書とは何か?従来の健康保険証との違い

資格確認書は、マイナンバーカードを保険証として利用していない方が、医療機関で保険診療を受けるために必要な証明書です。2024年12月2日以降、健康保険証の新規発行が停止されたことに伴い、マイナ保険証を持たない方への代替手段として導入されました。

従来の健康保険証との主な違いは以下の通りです。

形態と有効期限 保険者によって様式が異なり、カード型、はがきサイズ、A4サイズなど複数の形式で発行されます。有効期限は最長5年以内で、保険者が設定します。協会けんぽの場合、2025年7月以降に発送される資格確認書の有効期限は2027年9月30日までとなっています。

機能の違い 資格確認書は医療機関で保険診療を受けることはできますが、マイナ保険証のような高度な機能は持ちません。過去の薬剤情報や診療履歴を医療機関と共有する機能はなく、従来の健康保険証と同程度の役割に限定されています。

発行方法 原則として申請不要で、加入している医療保険者から自動的に交付されます。ただし、マイナンバーカードを紛失・更新中の方や、高齢者・障害がある方など利用が困難な場合は、申請により交付されます。

資格確認書の発送スケジュール|加入保険によって異なる時期

資格確認書の発送時期は、加入している医療保険者によって大きく異なります。現在2024年11月の時点では、まだ多くの保険者が発送を開始していません。

協会けんぽ加入者の場合

協会けんぽ(全国健康保険協会)に加入している会社員とその扶養家族については、2025年7月下旬から10月下旬にかけて、被保険者の自宅宛に特定記録郵便で送付されます。

都道府県別の発送スケジュール

  • 東京都:2025年8月1日~9月12日
  • 神奈川県:2025年8月20日~9月17日
  • 埼玉県:2025年9月17日~10月15日
  • 千葉県:2025年10月15日~10月29日

被扶養者分も被保険者宛にまとめて送付されます。5枚以上の場合は複数の封筒に分けて届けられることがあります。万が一、被保険者の住所に届かず宛所不明となった場合は、事業所(勤務先)へ再送されます。

送付対象者 2024年11月29日までに健康保険の資格を取得した方で、2025年4月30日時点でマイナ保険証を利用していない方が対象です。つまり、マイナンバーカードを持っていない方、健康保険証の利用登録をしていない方、電子証明書の有効期限が切れている方などが該当します。

国民健康保険加入者の場合

国民健康保険(国保)加入者については、各市区町村が発送時期を決定します。多くの自治体では2025年7月から8月にかけて一斉発送を予定していますが、自治体によって対応が異なります。

後期高齢者医療制度の被保険者については、2025年7月末までの暫定的な運用として、現行の健康保険証が失効する方には申請によらず資格確認書が交付されます。そのため、当分の間は申請不要です。

健康保険組合加入者の場合

企業の健康保険組合に加入している方は、各組合が独自にスケジュールを設定しています。一部の健康保険組合では2025年10月から11月にかけての発送を予定しているところもあります。

具体的な発送時期については、勤務先の総務部門や健康保険組合に確認することをおすすめします。

11月中に届く可能性は?現時点での状況

現在が2024年11月の時点では、残念ながら資格確認書が届く可能性は極めて低いと言えます。

協会けんぽの公式スケジュールでは、最も早い都道府県でも2025年7月下旬からの発送開始となっています。つまり、2024年11月時点ではまだ発送が始まっていない状況です。

なぜ今届かないのか 資格確認書の発送は、2024年11月29日以前に資格を取得した方を対象に、2025年4月30日時点でマイナ保険証を利用していない方に対して行われます。つまり、2025年4月30日の時点での利用状況を確認してから発送準備が始まるため、2024年11月時点では物理的に届くことはありません。

現在使える健康保険証 2024年12月2日以降、健康保険証の新規発行は停止されていますが、既に発行されている健康保険証は2025年12月1日まで有効期限内であれば使用できます。したがって、2024年11月時点では手元の健康保険証で医療機関を受診することができます。

12月2日以降に新規加入する場合 2024年12月2日以降に新たに健康保険に加入する方については、資格取得届に「資格確認書発行要否」欄が設けられ、希望する場合はその時点で交付されます。会社経由で約1週間程度で届くことが一般的です。

資格確認書が届かない場合の対処法

2025年7月以降、予定された時期を過ぎても資格確認書が届かない場合は、以下の対処法を試してみてください。

1. 加入している保険者に問い合わせる

まずは、ご自身が加入している医療保険者に直接連絡することが最も確実な方法です。

協会けんぽの場合 協会けんぽマイナンバー専用ダイヤルに問い合わせることができます。

  • 電話番号:0570-015-369
  • 受付時間:8:30~17:15(土日・祝日・年末年始を除く)

国民健康保険の場合 お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口に問い合わせてください。窓口で直接確認することも可能です。

健康保険組合の場合 勤務先の健康保険組合に問い合わせるか、勤務先の総務部門を通じて確認してください。

2. 住所変更の届出漏れを確認

転居などの住所変更を保険者に届け出ていない場合、資格確認書が旧住所に送られてしまう可能性があります。特に、協会けんぽの場合は被保険者の住所に送付されるため、住所変更の届出が重要です。

郵便局の転送サービスを利用している場合、資格確認書は転送されない場合があります(簡易書留や特定記録郵便は転送対象外の場合があるため)。住所変更をしている場合は、保険者に正しい住所を届け出ているか確認しましょう。

3. マイナ保険証の登録状況を確認

ご自身では「マイナンバーカードを作っていない」と思っていても、何らかの理由でマイナ保険証の利用登録がされている可能性があります。この場合、資格確認書の送付対象外となります。

マイナポータルにログインして、健康保険証の利用登録状況を確認することができます。登録がある場合は、資格確認書ではなく「資格情報のお知らせ」が送付されます。

4. 再発行の手続きをする

資格確認書を紛失した場合や、届いたかどうか分からない場合は、再発行の手続きが可能です。

協会けんぽの場合 公式サイトから「健康保険資格確認書交付申請書」をダウンロードし、必要事項を記入して事業所を経由して管轄の協会けんぽに提出します。不備がなければ約1週間程度で会社宛てに送付されます。

国民健康保険の場合 市区町村の窓口で再交付申請を行います。窓口申請の場合、当日または翌日には交付されることが多いです。郵送での申請も可能で、その場合は1週間程度かかります。

健康保険組合の場合 各組合によって手続きが異なります。一部の健康保険組合では再交付手数料(500円~1,000円程度)が必要な場合もあります。

マイナンバーカードを作らない選択肢とそのリスク

マイナンバーカードの取得は任意であり、義務ではありません。マイナンバー法では、カードを取得するかどうかは本人の自由とされています。しかし、作らない場合のメリットとデメリットを理解しておくことが重要です。

マイナンバーカードを作らない理由

マイナンバーカード未取得者が作らない理由として多く挙げられるのは以下の点です。

個人情報漏洩への懸念 マイナンバーカードには個人情報が紐づけられているため、紛失や盗難時の情報漏洩リスクを懸念する声があります。実際には、カードのICチップには所得情報や病歴などのプライベートな情報は記録されておらず、暗証番号による保護もされています。しかし、過去にマイナンバーに関連する情報流出事故が報道されたこともあり、心理的な不安を感じる方が少なくありません。

紛失・盗難のリスク 持ち歩く機会が増えることで、紛失や盗難のリスクが高まるという懸念があります。特に高齢者の方は、カードの管理に不安を感じることがあります。

申請手続きの手間 マイナンバーカードの取得には、申請から交付まで約1か月程度かかり、市区町村の窓口での本人確認が必要です。この手間を面倒に感じる方もいます。

メリットを感じない 現時点で健康保険証で問題なく医療機関を受診できており、確定申告も従来の方法で行えるため、切り替える必要性を感じないという意見もあります。

資格確認書で十分なのか?

資格確認書があれば、マイナ保険証がなくても医療機関で保険診療を受けることは可能です。しかし、以下の点でマイナ保険証と比較して制限があります。

過去の医療情報の共有ができない マイナ保険証を使用すると、本人の同意のもとで過去の診療履歴、薬剤情報、健診データを医療機関と共有できます。これにより、初めて受診する医療機関でもより適切な診療を受けられます。資格確認書ではこの機能は利用できません。

限度額適用認定証が不要 マイナ保険証を利用すれば、高額療養費制度の限度額が自動適用されるため、限度額適用認定証を別途取得する必要がありません。資格確認書の場合は、高額な医療費がかかる際に事前に認定証を取得する必要があります。

医療費控除の手続きが簡略化 マイナ保険証を使用していると、マイナポータルで医療費情報を確認でき、確定申告の医療費控除の手続きが簡略化されます。資格確認書では従来通り領収書を保管する必要があります。

有効期限の更新が必要 資格確認書には有効期限があり(最長5年)、期限が来れば更新が必要です。マイナ保険証の場合、マイナンバーカード自体の更新は必要ですが(10年ごと、電子証明書は5年ごと)、保険証として利用する分には自動的に資格情報が更新されます。

今後の動向と注意点

2025年12月2日以降、従来の健康保険証は完全に使用できなくなります。この時点でマイナ保険証を持たない方は、資格確認書が必須となります。

政府は段階的にマイナンバーカードの利用範囲を拡大しており、将来的には運転免許証との一体化も予定されています。また、各種行政手続きでマイナンバーカードが必要となる場面が増える可能性があります。

一方で、資格確認書は今後も継続して発行される予定であり、マイナンバーカードを取得しなくても医療を受けられなくなることはありません。ただし、デジタル化の流れの中で、資格確認書のみを使用し続けることで手続きが煩雑になる可能性は否定できません。

資格確認書の使い方と医療機関での受診方法

資格確認書を取得したら、医療機関での使い方を理解しておくことが重要です。

医療機関での提示方法

資格確認書は、従来の健康保険証と同じように、医療機関や薬局の受付窓口で提示します。初診時だけでなく、月が変わる際にも提示する必要があります。

提示時の注意点

  • カード型の資格確認書は、財布に入れて携帯することができますが、紛失しないよう注意が必要です
  • A4サイズの資格確認書は折らずに保管し、受診時に持参します
  • 被扶養者の分も忘れずに提示してください(家族で別々のカードが発行されている場合)

マイナ保険証対応医療機関との関係

全ての医療機関がマイナ保険証に対応しているわけではありません。しかし、資格確認書はマイナ保険証に対応していない医療機関でも使用できます。

オンライン資格確認システムを導入していない医療機関では、資格確認書を目視で確認して保険診療を行います。このため、システムトラブルの影響を受けにくいというメリットもあります。

高齢受給者証との関係

70歳以上の方で高齢受給者証を持っている場合、資格確認書は健康保険証と高齢受給者証の両方の代わりとして機能します。医療機関での自己負担割合(2割または3割)も資格確認書に記載されています。

2025年12月以降の完全移行に向けた準備

2025年12月2日以降、従来の健康保険証は完全に無効となります。この時点で何らかの保険資格証明が必要です。

従来の健康保険証の扱い

2025年12月1日までは、有効期限内の健康保険証は使用できます。2025年12月2日以降は、手元の健康保険証は自分で破棄してください。個人情報が記載されているため、シュレッダーで処分するか、ハサミで細かく切って廃棄することをおすすめします。

ただし、2025年12月1日までに退職等で協会けんぽの健康保険被保険者資格を喪失する場合は、従来通り事業主を通じて健康保険証を返却する必要があります。

今後のスケジュール確認

自分がどのタイミングで資格確認書を受け取るのか、加入している保険者のホームページや配布物で確認しておきましょう。

  • 協会けんぽ:2025年7月下旬~10月下旬(都道府県により異なる)
  • 国民健康保険:2025年7月~8月頃(市区町村により異なる)
  • 健康保険組合:各組合の規定による

マイナ保険証への切り替えを検討する場合

もしマイナ保険証への切り替えを検討する場合、以下の手順で登録できます。

登録方法は3つ

  1. 医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダー:医療機関や薬局に設置されているカードリーダーで、その場で登録できます
  2. マイナポータルからの申請:スマートフォンやパソコンから、マイナポータルにアクセスして登録します
  3. セブン銀行ATM:全国のセブン銀行ATMで登録手続きができます

登録自体は数分で完了し、登録後すぐにマイナ保険証として利用できるようになります。

よくある質問と回答

Q1: 資格確認書の発行に費用はかかりますか?

いいえ、資格確認書の初回発行は無料です。申請も不要で、対象者には自動的に送付されます。ただし、紛失による再発行の場合、一部の健康保険組合では手数料(500円~1,000円程度)が必要な場合があります。

Q2: 家族分の資格確認書はどうなりますか?

協会けんぽの場合、被扶養者分も被保険者の住所にまとめて送付されます。国民健康保険の場合は世帯主宛に世帯全員分が送付されることが一般的です。

Q3: 就職や転職で保険が変わったらどうなりますか?

新しい保険者から新たな資格確認書が発行されます。2024年12月2日以降に新規加入する場合は、資格取得届に「資格確認書発行要否」欄でチェックすることで、約1週間程度で発行されます。

Q4: 資格確認書を持っていても医療費は同じですか?

はい、医療機関での自己負担割合は従来と変わりません。ただし、マイナ保険証を使用する場合と比べて、初診料等でわずかな差額(数十円程度)が生じる医療機関もあります。

Q5: 資格確認書を持たずに受診してしまったらどうなりますか?

医療機関によって対応は異なりますが、多くの場合、いったん全額(10割)を自己負担し、後日、資格確認書を持参して差額の返金を受ける流れになります。また、加入している保険者で療養費の払い戻し手続きを行うことも可能です。

Q6: マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている場合は?

電子証明書の有効期限が切れている場合、マイナ保険証として使用できません。この場合も資格確認書の送付対象となります。電子証明書の更新は市区町村の窓口で行えます。

まとめ:安心して医療を受けるために知っておくべきこと

資格確認書は2024年11月時点ではまだ届きませんが、2025年7月以降に順次発送されます。それまでは手元の健康保険証が有効期限内であれば使用できるため、慌てる必要はありません。

マイナンバーカードを作らない選択をしても、資格確認書があれば医療機関で保険診療を受けることができます。ただし、マイナ保険証と比較すると、医療情報の共有や各種手続きの簡略化といった便利な機能は利用できません。

ご自身のライフスタイルや価値観に合わせて、マイナ保険証への切り替えか、資格確認書の利用継続かを選択することができます。どちらを選んでも、医療を受ける権利は守られていますので、安心してください。

もし資格確認書について不明な点があれば、加入している医療保険者に問い合わせることをおすすめします。協会けんぽマイナンバー専用ダイヤル(0570-015-369)や、お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口が相談窓口となっています。

2025年12月2日の完全移行に向けて、今から情報を整理し、必要な準備を進めておくことで、スムーズに新しい制度に対応できるでしょう。

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